規約

約 款 (約束事項)

an agreement
第1条(事業主体に関する事項)
  • 所在地 大阪府四條畷市岡山東2丁目3-23
  • 名称 OPEN ARMS
  • 事業内容 英会話教室
第2条(サービス内容等)
  • 授業形態
    1名から9名までのグループレッスン(尚、後日通知するまでの当分の間は、安定した授業のため定員6名までとする)
    及び個人レッスン
  • 開講時間
    月曜日~土曜日の概ね13:30~20:30の間(スケジュール表による)
第3条(休講日等)
  • 日曜日・祝日・その他年末年始等(その他、冠婚葬祭等諸般の事情がある時)
  • 講師等の病気、退職等、諸般の事情によりレッスンを取りやめる場合がある。
  • 希望者には残チケット代金の返納に応じる。(例えば、外国人講師の退職で満足がいかない等)尚、退会後、再度入会する
    場合は、入学金は徴収しないものとする。
第4条(授業料等)
  • 1レッスンは、30分、40分及び50分 (尚、レッスン途中及び早退における受講は1回とみなす。)
  • 1レッスン(グループレッスン)は、年齢等により、1,000円から2、500円(消費税を含む)
  • 個人レッスンは、4,000円から(消費税を含む)
  • 支払い方法は、チケット制(有効期間はチケット購入の日から6ヶ月)で10回分の現金又は振り込みによる前払いとする。
  • 入学金は、15,000円とする。
  • 年間諸経費は、5,000円とする。
第5条(途中退会の返金等)
  • 残チケット分は、現金で返納するものとする。 (ただし、裏面に自筆による氏名の記載なきチケットは、返納しないものとする。)
  • 入学金及び、年間諸経費(5,000円)は、退会の際は、年途中でも返納しないものとする。
  • 本などの教材は、買い取りに付き、代金の返納はしないものとする。
第6条(休会制度等)
  • まる1ヶ月間(例えば8月中全部等)以上出席できないときは,翌月のスケジュールの作成上、全部休む月の10日前までに
    休会届けを提出するものとする。
    提出した期間はチケットの有効期限に算入しない(有効期限が延びる)ものとする。
第7条(教室内での禁止事項)
  • レッスン中における携帯電話等使用
  • 教室内での録音・録画
  • 教室内での脅迫または、暴力行為その他、刑罰法令に触れる行為
  • 教室内での粗野または、卑猥な行為・言動
  • 講師の指示に従わない、授業等の妨害行為
  • 講師とのメール等の交換要求、政党、宗教,サークル等の集団への入会勧誘行為又は営業等受講目的以外の行為を行う事
第8条(退校処分等)
  • 上記第7条の行為を行った者は退校して頂く場合がある。
    その際、残チケットの代金は返納しないものとする。
  • 授業のやり方、運営について過剰な要求又は席確保的に予約を入れ、キャンセルを繰り返す行為をされる方は、
    他の会員に迷惑が及ぶことから残チケット代金、入学金、年会費(日割り計算)を返納の上、退校して頂く場合がある。
  • 教室の内外を問わず、日本国捜査機関により逮捕に至る犯罪行為を犯した者又は、入れ墨(タトゥー含む)をされている方・
    講師・生徒へのストーカー行為等行う者
    その他、真面目に勉強する気のない言動、態度が目立ち当校生徒としてうさわしくないと判断するときは、退校して頂く場合
    がある。(代金返納は上記第8条?に準ずる)
  • 退校して頂く場合は、未成年にあっては保護者と協議するものとする。
第9条(反社会的勢力の排除)
  • 入校の際、若しくは入校後、暴力団または、その周辺者及びその関係者と交際があると判明した場合は退校処分とする。
第10条(料金の改正)
  • 社会の物価の変動及び需給の関係、消費税等、諸般の事情により受講料は変更する場合がある。
第11条(授業時間等の変更)
  • 授業日(曜日)または、授業時間(開始時間)は、需要と供給の関係(生徒の増減)等、諸般の事情により変更することが
    できる。(スケジュール表による)
    (特に、春・夏・冬休み期間にかかる月は大幅な授業日・時間の変更がありうる。)
第12条(約款の変更)
  • この約款は当校の経営・運営状況等、諸般の事情により変更する事ができる。
第13条(個人情報の取り扱い)
  • 個人情報については当校のみで使用するものとし、外部には漏らさないものとする。
第14条(その他)
  • 教室が1箇所、簡易壁の仕切りで分けても2箇所及び幅広い年代を受け入れている事情から授業枠には考慮して頂く事。
  • その他、良き授業を主眼において頂き、この約款に定めるの細部の解釈及びこの約款以外の事柄については、社会通念
    及び双方の信頼関係(信義則)に基づき解決に当たるものとする。
第15条(施行日)
  • この約款は、平成26年5月15日より施行する。
    (平成26年5月14日までの施行の約款は廃止する。)
以 上
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